柔道整復師は、「急性のケガ」のみ健康保険が使えます。
保険医療機関(病院、診療所等)で同じ負傷の治療中は(同じ負傷部位を入力してはならない規定があり)
保険対象になりません。
健康保険を利用して治療するには、かかりつけの医師の同意書が必要となります。
手順や詳細は受付にお問合せください。
手順と流れを説明いたします。
事故後、病院でケガを診断してもらいます。 → 保険会社に 整骨院に通院したい旨を伝えます。
→ 保険会社から当院に自賠責保険で通院するお話がきます。 → 通院開始
*当院への連絡で必要事項=事故日、保険会社名称、担当者のお名前、電話番号などが必要です。
事前に準備してから予約の電話をしてください。
他院に通院したが、移りたいというご希望の方は、同じように保険会社に移りたいという気持ちを伝えて
下さい。 手順は同じです。
※病院で診断された部位のみ治療が可能です。
お仕事でのケガは労災保険になります。 労災保険を使いたくないという方がいますが、その場合は自費となります。
健康保険は使えません。
・骨折、脱臼の場合は、医師の同意が無ければ通院することはできません。
(医師の同意は、口頭で構いませんがカルテに整骨院に通院しても良いと同意したことを記載してもらいましょう。)